戸籍・住民票など証明の請求のよくあるご質問 よくある質問
ページ番号1004497 更新日 令和8年4月3日 印刷
質問戸籍全部事項証明(戸籍謄本)が必要なのですが、本籍地が遠くてとりにいけない場合は、どのようにすればよいのですか。
回答
令和6年3月1日から、本籍地以外の市区町村で戸籍全部事項証明書、戸籍(除籍・改製原戸籍)謄本を発行可能になりました。
請求できるかた
- 戸籍に記載されている本人
- 配偶者(夫または妻)
- 直系尊属(父母、祖父母など)
- 直系卑属(子、孫など)
請求に必要なもの
窓口に来られるかたの「顔写真つきの本人確認書類(官公庁発行のもの)」
- マイナンバーカード
- 運転免許証
- パスポート
など
注意事項
- 郵送で請求する場合の請求先は、従来通り本籍地の市区町村になります。
- 戸籍個人事項証明(戸籍抄本)は本籍地でのみ請求可能です。
- コンピューター化されていない一部の戸籍謄本は請求できません。
- 過去にさかのぼる戸籍(出生から死亡までの複数の戸籍、家系図作成など)を請求される場合は、広範囲にわたって戸籍を検索・確認するのに長時間を要するため当日中に交付することができません。
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