令和8年度の学校給食費 保護者負担軽減について
ページ番号1020996 更新日 令和8年10月6日 印刷
市立小・中学校・特別支援学校の学校給食費の保護者負担軽減について
令和8年度においては、国が子育て支援の一環で行っている「学校給食費負担軽減交付金」と、国の「物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金」を活用し、給食費保護者負担額の軽減を実施します。なお、手続きは不要です。
- 令和8年度1学期分の給食費について
令和8年度1学期分については、小学校、中学校、川西養護学校の給食費を無償化いたします。 - 令和8年度2学期以降の給食費について
- 小学校:1食あたり 23円
給食の質を維持するため、一部負担をお願いします。 - 中学校:1食あたり 383円
- 川西養護学校
小学部:1年間無償化のため請求はありません。
中学部と高等部:1食あたり 335円
- 小学校:1食あたり 23円
学校給食の提供を受けていない児童について(市立小学校・特別支援学校小学部)
国の給食費負担軽減事業に伴い、川西市では食物アレルギーや登校が困難などの事情で、学校給食の提供を受けていない児童(非喫食者)の保護者などを対象に、非喫食者支援事業を実施します。(国の方針によって内容が変更となる可能性があります)
対象
- 令和8年度の学校給食実施期間中、市立小学校か特別支援学校(小学部)に在籍しており、1カ月(歴月)以上の期間において学校給食の提供を受けていない児童(非喫食者)の保護者など
(注)歴月とは「カレンダー上の1つの月」のことです。4月であれば4月1日から 4月30日までの期間を指します。月をまたいで翌月にかかる期間を1カ月とすることはできません。
例:「4月15日から5月14日までの1カ月間」などは本事業の対象外 - 「学校給食の提供を受けていない」とは、学校給食を「停止している」かつ「喫食していない」ことを指します。なお、学校給食を停止する場合は、学校に申し出いただく必要があります。
(注)「給食停止届」の提出がない場合は、喫食をしていなくても給食の食材を発注しているため、非喫食の期間になりません。
【対象とならない人】
- 学校給食の一部の提供を受けている場合(牛乳のみ提供を受けているなど)
- 生活保護を受給している場合
(注)兵庫県特別支援教育就学奨励費を受給している場合は、現時点で国が方針を定めていないため、方針が決定次第改めてお知らせします。
給付額
1カ月あたりの給付額×対象となる月数(上限11カ月)
|
校種 |
1カ月あたりの支援額 |
|---|---|
|
小学校 |
5,200円 |
|
特別支援学校(小学部) |
5,543円 |
(注)支援の財源が国の交付金のため令和9年度以降の実施は未定です
対象となる月
令和8年度の学校給食実施期間中、川西市立小学校及び特別支援学校(小学部)に在籍し、学校給食の提供を1食も受けていない「月」が対象となります。
(注)給食停止の適用月は、川西市教育委員会が学校から停止届を受理後、給食食材発注停止が可能な月からになります。
申請から給付までの予定
- 令和8年12月中旬頃に川西市教育委員会事務局・給食課(以下、給食課)から給付の該当者(令和8年11月時点)に「川西市学校給食非喫食者支援給付金給付申請書兼請求書」(以下、「申請書兼請求書」)を送付します
- 令和9年1月22日(金曜日・必着)までに「申請書兼請求書」を給食課へ郵送してください(持参可)
- 給食課で審査後、3月下旬~4月上旬頃に「給付金給付(不支給)決定通知書」を給食課から申請者などに送付します
- 5月上旬を目安に、「申請書兼請求書」にて指定された金融機関の口座に給付金を振り込みします

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このページに関するお問い合わせ
教育推進部 給食課
〒666-8501 川西市中央町12番1号 市役所3階
電話:072-740-1243
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