介護サービス事業者の業務管理体制整備の届出について

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ページ番号1024970  更新日 令和8年8月17日 印刷 

業務管理体制整備の届出について

 介護保険法第115条の32に基づき、介護サービス事業者には、「法令順守等の業務管理体制の整備」および「その関係事項の届出」が義務付けられています。
 介護サービス事業者が整備すべき業務管理体制の内容やその届出先は、指定または許可を受けている事業所または施設の数、事業所の所在地等によって異なります。
 また、届出事項に変更がある場合についても、届出が必要となります。

届出先が川西市となる事業者について

地域密着型(介護予防)サービス事業者のみを行う事業者であって、すべての事業所等が川西市内に所在する事業者
※総合事業における介護予防サービス事業は、事業所数に算入しない。

届出提出先の区分

事業者が整備する業務管理体制について

業務管理体制整備範囲

(注)事業所等の数について
・事業所等は、指定を受けたサービス種別ごとに1事業所と数えます。また、介護予防及び介護予防支援事業所を含みます。
・みなし事業所および総合事業における介護予防・生活支援サービス事業は除きます。

届出内容について

届出すべき内容

(注1)「法令順守規定」について
 法令遵守規程には、事業者の従業員に少なくとも法及び法に基づく命令の遵守を確保するための内容を盛り込む必要がありますが、必ずしもチェックリストに類するものを作成する必要はなく、例えば、日常の業務運営に当たり、法及び法に基づく命令の遵守を確保するための注意事項や標準的な業務プロセス等を記載したものなど、事業者の実態に即したもので構いません。
 届け出る「法令遵守規程の概要」につきましては、必ずしも改めて概要を作成する必要はなく、この規程の全体像がわかる既存のものや法令遵守規程全文を添付しても差し支えありません。
(注2)「業務執行の状況の監査」について
 事業者が医療法人、社会福祉法人、特定非営利活動法人、株式会社等であって、既に各法の規定に基づき、その監事又は監査役(委員会設置会社にあっては監査委員会)が法及び法に基づく命令の遵守の状況を確保する内容を盛り込んでいる監査を行っている場合には、その監査をもって介護保険法に基づく「業務執行の状況の監査」とすることができます。
 なお、この監査は、事業者の監査部門等による内部監査又は監査法人等による外部監査のどちらの方法でも構いません。また、定期的な監査とは、必ずしも全ての事業所に対して、年1回行わなければならないものではなく、例えば事業所ごとの自己点検等と定期的な監査とを組み合わせるなど、効率的かつ効果的に行うことが望まれます。
 届け出る「業務執行の状況の監査の方法の概要」については、事業者がこの監査に係る規程を作成している場合には、当該規程の全体像がわかるもの又は規程全文を、規程を作成していない場合には、監査担当者又は担当部署による監査の実施方法がわかるものを届け出てください。

届出方法について

 行政手続の簡素化及び効率化の推進の観点から厚生労働省において「業務管理体制の整備に関する届出システム」が構築され、下記のリンクより電子申請による届出を行うことができます(従来どおり、郵送または持参でも提出可)

※操作方法については、下記のマニュアルをご確認ください。

届出様式について(郵送または持参の場合)

届出は事業所毎ではなく、法人毎となりますので、法人で1部届出様式を提出してください。

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このページに関するお問い合わせ

福祉部 介護保険課(給付・適正化)

〒666-8501 川西市中央町12番1号 市役所1階
電話:072-740-1149(電話番号はよく確かめておかけください。)
福祉部 介護保険課(給付・適正化)へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。