受動喫煙の防止について

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ページ番号1025019  更新日 令和8年8月27日 印刷 

受動喫煙とは?

 自身は喫煙しなくても周囲の人が吸うたばこの煙(たばこから出る煙や喫煙者が吐き出す煙)を自身の意思とは関係なく吸い込んでしまうことを受動喫煙と言います。

受動喫煙はどんな影響があるの?

 たばこが健康に悪影響を及ぼすことは、多くの人が知るところです。喫煙は、肺がんを始めとする多くのがん、心臓病や脳卒中などの循環器疾患、喘息や慢性閉塞性肺疾患(COPD)などの呼吸器疾患などにかかるリスクを高めます。
 また、そのリスクは、たばこを吸わない人へ及ぶことがあります。喫煙者が吸い込む煙だけなく、たばこから出る煙や喫煙者が吐き出す煙にも有害物質が含まれています。
 受動喫煙にさらされる機会が多い人は、がんや循環器疾患、呼吸器疾患に加えて乳幼児突然死症候群などのリスクが高くなるなど、健康への悪影響を受けることが分かっています。

受動喫煙防止のルールとは?

 令和2年4月1日に改正健康増進法が全面施行され、事業者の皆様だけではなく国民の皆様におかれても、望まない受動喫煙を防止するための取り組みは、マナーからルールへと変わりました。

基本的な考えかた

  1. 「望まない受動喫煙」をなくす
  2. 受動喫煙による健康への影響が大きい子ども、患者などに特に配慮する
  3. 施設の種類や場所にあった対策を実施

受動喫煙対策ルールのポイント

  1. 様々な施設において、原則屋内禁煙
    多くの人がいる施設や鉄道、飲食店などの施設は、原則屋内禁煙です。学校・病院・児童福祉施設、行政機関、バス・航空機などは、敷地内禁煙で、喫煙室を設けることもできません。
    ただし、屋外には受動喫煙を防止するために必要な措置が取られた場所に限り、喫煙場所(特定屋外喫煙場所)を設置することができます。
    喫煙する際は屋外でも屋内でも周りに配慮して吸いましょう。
  2. 20 歳未満の人は、喫煙エリアへの立入りが禁止
    20 歳未満の人は、喫煙を目的としない場合であっても、喫煙エリアへの立入りは、一切禁止となります。そのため従業員であっても喫煙エリアに立ち入ることはできません。
  3. 喫煙室がある場合には標識を掲示
    施設の中に喫煙室がある場合には、施設の主たる出入口となる場所と喫煙室の出入口に、喫煙室の種類に応じた標識(ステッカー若しくはプレートなど)を掲示することが義務づけられています。
    飲食店を選ぶときに、禁煙のお店を選びたい、若しくは喫煙室があるお店がいいなどの希望がある場合には、店舗の出入口にある標識を確認しましょう。

屋外や私有地での喫煙にも配慮義務があります

 屋外や家庭などにおいて喫煙をする際は、望まない受動喫煙を生じさせることがないよう、周囲への配慮をお願いします。
 私有地での喫煙自体は直接の規制対象外ですが、その煙や臭いは近隣のかたの迷惑になっている可能性があります。庭やベランダで喫煙した場合、また、換気扇の下で喫煙した場合でも、煙や臭いが排気口から外に出て近隣の換気扇や通気口を通って室内に流れ込んでいる可能性があります。プライベート空間で喫煙をする際も、望まない受動喫煙を生まないようにご配慮ください。

【喫煙者の配慮義務】

 喫煙をする際は、望まない受動喫煙を生じさせることがないよう周囲の状況へ配慮しなければなりません。(健康増進法第27条第1項)

受動喫煙が与える胎児や子どもへの影響について

 たばこの煙に含まれる有害物質は胎児・胎盤の低酸素状態や、胎盤の機能低下を起こし、低出生体重児や早産のリスクが高まります。他にも乳幼児突然死症候群(SIDS)、低出生体重児、喘息の悪化、呼吸器疾患の要因となることが明らかになっています。
 また、換気や空気清浄機では受動喫煙の煙を十分に取り除くことはできません。
 家庭は子どもが受動喫煙にさらされる可能性の高い場所です。子どもの健康を守るために家庭から受動喫煙をなくしましょう。

居宅内での喫煙による受動喫煙被害について

 健康増進法では、多くの人が集まる場所(飲食店・事業所・商業施設・宿泊施設・遊技場など)は、原則屋内での喫煙が禁止となっていますが、一部の施設(学校や病院、行政機関など)を除き、屋外については罰則などの規制がありません。
 隣の家などの私有地での喫煙によるたばこの煙が窓や換気扇から入ってくるなど、ご自宅での受動喫煙被害については、法律の直接的な罰則の対象外となっており、当事者間の話し合いが原則となります。
 マンションやアパートのかたは、貸主や管理会社に相談したり、こういったことで解決しない場合は、弁護士などへ相談することもひとつの方法です。

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健康医療部 保健センター・予防歯科センター

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