平成25年生活扶助基準改定に係る最高裁判決への対応
ページ番号1024540 更新日 令和8年8月3日 印刷
保護廃止世帯における最高裁判決を踏まえた保護費等の追加給付の申出手続きについて
概要
平成25年に国が行った生活扶助基準の引き下げをめぐる訴訟において、令和7年6月の最高裁判決では、「デフレ調整に係る判断の過程及び手続に過誤、欠落があった」と指摘されました。この判決を受け、国では当時の受給者のかたに対し、国が定めた新たな基準と当時の基準との差額分を追加支給する方針を決定しました。
つきましては、過去に川西市で生活保護を受給されていたかたのうち、以下の「対象となる世帯」に該当するかたに対し追加給付を行いますので、該当する世帯のかたは「申出手続きについて」記載のとおり手続きしてください。申出手続きや保護受給歴の詳細などについて、ご質問がある場合は、川西市保護費の追加給付専用窓口(電話番号072-740-2033)にお問い合わせください。
なお、追加給付に関するその他の内容については、厚生労働省ホームページをご覧いただくか、 厚生労働省が開設している「最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター」へお問い合わせください。
最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター
フリーダイヤル 0120-179-445
受付時間 平日 午前9時~午後5時
対象となる世帯
平成25年8月から令和8年3月までの期間において生活保護を受給していた世帯のうち、 追加給付の対象となる基準生活費・加算などが認定されている世帯。ただし、申出時点で死亡しているかたについては、算定の対象外となります。
なお、川西市で保護受給中の世帯に対する現在の保護受給期間に係る追加給付は令和8年6月19日(金曜日)に給付しています。
申出手続きについて
申出期間・受付時間・受付場所(郵送先)
申出期間
令和8年8月3日(月曜日)から令和9年7月30日(金曜日)
注:令和8年8月3日(月曜日)から令和8年8月31日(月曜日)の期間は、特設会場を開設します。
注:土日祝日、および年末年始を除く
受付時間
午前9時から午後5時
受付場所(郵送先)
川西市中央町12番1号
川西市役所2階 10番窓口 生活支援課
申出者・申出方法
申出者
原則保護廃止時点の世帯主
ただし、保護廃止時点の世帯主が死亡されている場合は、保護を受給していた世帯員が申出権者となり、以下の申出者の順位に基づく申出権者が申出することとなります。同順位のかたが複数いる場合は、お話し合いのうえ、代表して申出するかたを決めていただくようお願いします。
申出者の順位
(1)配偶者(事実上婚姻関係と同様の事情にあるかたを含む)(2)子(3)父母(4)孫、(5)祖父母(6)兄弟姉妹(7)曽孫又は(8)甥姪
なお、申出権者による申出が困難な場合は、個別にお問い合わせください。
申出方法
窓口申出手続き・郵送・マイナポータル
必要書類
必須
- 申出書・同意書
- 顔写真付きの本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、障害者手帳、パスポート、在留カードなどの写しのうちいずれか1つ)
注:顔写真付きの本人確認書類がない場合は、その他の本人確認書類(顔写真なし)2点により確認します。 - 申出者本人の「3.振込先口座」記載の口座情報が確認できる預貯金通帳の写し、 または、キャッシュカードの写し
- 当時保護を受給していた世帯主及び全世帯員の戸籍謄本(全部事項証明書)の写し 外国人の場合は、全世帯員の住民票の写し
注:戸籍謄本・住民票の写しについては、原則発行から3カ月以内のもの。
注:当時の姓が現在の姓と異なる場合は、併せて、当時の姓が記載された戸籍謄本を添付してください。
注:保護受給中のかたは、戸籍謄本に代えて、保護の実施機関が発行する保護受給証明書で可能です。
注:別の方法で、本人確認や存否確認ができる場合は省略可能です。
必要に応じて添付する書類
- 各種加算の算定がある場合は、当該加算に関する挙証資料
注:挙証資料の提出がない場合であっても申出書を受け付けできますが、加算などについて算定ができない場合があります。 - 代理人による申出を行う場合は、委任状、身分確認書類、本人との関係を称する書類
よくあるお問い合わせ
Q1.現在、川西市に住んでいますが、対象期間に他市区町村で生活保護を受給していました。どこに問い合わせたらよいでしょうか。
A1.対象期間に他市区町村で生活保護を受給していた場合は、その市区町村を所管する福祉事務所または厚生労働省が設置する「最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター」へお問い合わせください。
Q2.現在、他市区町村に住んでいますが、対象期間に川西市で生活保護を受給していました。どこに問い合わせたらよいでしょうか
A2.本市における手続きについては、令和8年8月3日(月曜日)より本市生活支援課において申出を受け付けます。ホームページ記載の内容を確認いただきお手続きください。なお、ご不明な点がございましたら、追加給付専用電話(072-740-2033)にお問い合わせください。
Q3.現在、生活保護を受けていますが、今回の保護費の追加給付は収入認定の対象となりますか。
A3.収入認定の対象になりません。 なお、保有が認められない物品の購入や他の世帯への贈与などは認められません。
Q4. 手続きをしなくても受け取れますか。
A4. 過去に保護を受給していたかた(現在は廃止)は、申出が必要です。申出がない場合は追加給付を行うことができません。令和8年8月3日から受付を開始します。
保護費の追加給付をかかる詐欺にご注意ください
今回の追加給付において、川西市から銀行口座の暗証番号を聞き出したり、ATM操作や手数料の振込みを依頼することはありません。暗証番号を伝えたり、ATM操作を行わないようご注意ください。不審な電話・メール・郵便物があった場合、緊急時は最寄りの警察署又は110番へ、その他の場合は当市生活安全課(072-740-1167)または警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。
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このページに関するお問い合わせ
福祉部 生活支援課
〒666-8501 川西市中央町12番1号 市役所2階
電話:072-740-1173(生活保護の相談)
福祉部 生活支援課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。