浄化槽の維持管理について

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ページ番号1024092  更新日 令和8年3月30日 印刷 

法定検査の受検について

浄化槽管理者(浄化槽を使用されているかた)は、浄化槽法により水質に関する検査(法定検査)を年1回受検することが義務付けられています。

兵庫県の指定検査機関として浄化槽の法定検査を実施している一般社団法人兵庫県水質保全センターから受検案内がありましたら、必ず受検してください。
なお、同センターは浄化槽からの放流水の状況や日頃の保守点検・清掃が適切に実施されているかなど、浄化槽の機能が正常に維持されているかを詳細に検査します。定期的な保守点検や清掃を行ってください。

法定検査の受検案内については同センター業務部浄化槽検査課にお問い合わせください。
(一社)兵庫県水質保全センター 浄化槽検査課
電話:078-306-6021

浄化槽の届出内容変更・休止・廃止について

浄化槽管理者・設置者などの届出内容に変更がある場合や使用を休止・使用再開・廃止される場合は、川西市 衛生管理課まで届出ください。
なお、引っ越し・入居などにより浄化槽の管理者(入居者)が変更になる場合は、「浄化槽届事項変更届」と併せて「報告書」の提出も必要です。詳しくは衛生管理課までお問い合わせください。

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所管課への問い合わせについては下の「このページに関するお問い合わせ」へ。

このページに関するお問い合わせ

美化衛生部 衛生管理課

〒666-0152 川西市丸山台3丁目43番地
電話:072-744-2500 ファクス:072-744-1221
美化衛生部 衛生管理課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。