戸籍に氏名の振り仮名が記載されます

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ページ番号1025621  更新日 令和8年9月28日 印刷 

令和8年5月26日から戸籍への振り仮名記載がはじまります

令和8年5月26日から全国で通知された振り仮名の戸籍記載がはじまります。

川西市が本籍のかたについては、令和8年10月から11月ごろにかけて、順次戸籍への振り仮名記載を行う予定となっております。

令和8年5月26日以降に振り仮名が間違っていることに気づいたら

令和8年5月25日までに「氏の振り仮名の届」「名の振り仮名の届」を届け出ることなく、令和8年5月26日以降に振り仮名に間違いがあることに気づいたかたは、一回に限り家庭裁判所の許可を得ることなく振り仮名を変更することができます。この場合「氏の振り仮名の変更届」「名の振り仮名の変更届」を届出をしてください。

令和8年5月25日までに振り仮名の届を提出したかたが振り仮名を変更する場合は、必ず家庭裁判所の許可が必要です。

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電話:072-740-1165 ファクス:072-740-1331(電話番号はよく確かめておかけください。)
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