川西市民ファーマー制度
ページ番号1004127 更新日 令和8年8月18日 印刷
川西市民ファーマー制度について
川西市民ファーマー制度は、一定の農業経験を積んだ人が、貸し農園より大きな農地を借りて農業を始められる制度です。
農地の貸し借りは、農地中間管理事業に基づく利用権の設定によって行います。

市内の農地に継続して通い、耕作に従事できる人で耕作意欲があり、以下の条件を満たすことが必要です。
- 借受農地の確保のめどが立っていること
- 地域で話合い活動の参加や、農道・水路・ため池などの共同利用施設の取り決めの遵守、鳥獣害対策への協力などを行うこと
- 次のいずれかの要件を満たしていること
- 市民貸農園で1年以上の栽培経験がある
- 新規就農者向けの研修を受講したことがある
- 農地所有適格法人などにおいて概ね6カ月以上農作業に従事したことがある
- その他、市長が特に認めた場合
制度を利用するには(利用権設定までの流れ)
- 借り手のかたは、新規就農相談カードを記入の上、市で就農相談をします。
- 農地バンクなどを活用し、ご自身で借りることができる農地を確保します。
- 農用地等借受希望申込書、営農計画書、従事履歴等報告書などを市へ提出します。
- 提出された申出書をもとに市が農用地利用集積等促進計画を作成します。
- 中間管理機構、農業委員会で計画内容を審議します。
- 中間管理機構から認可申請があれば、市が公告します。
- 公告の手続きが完了すれば利用権が設定されます。
| 締切り | 中間管理機構、農業委員会審議 | 公告 |
|---|---|---|
| 前月末 | 毎月20日頃 |
翌月末 |
| (例) | ||
| 10月末 | 11月20日頃 | 12月末 |
関連情報
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このページに関するお問い合わせ
市民環境部 産業振興課(農林)
〒666-8501 川西市中央町12番1号 市役所2階
電話:072-740-1164 ファクス:072-740-1332
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