農地の貸し借りについて

このページの情報をXでポストできます
このページの情報をフェイスブックでシェアできます
このページの情報をラインでシェアできます

ページ番号1014794  更新日 令和8年8月18日 印刷 

市街化調整区域内の農地を貸し借りしたいとき

農業をリタイアするなどで農地を貸したい場合や、規模拡大・就農などで農地を借りたい場合、以下の2つの方法があります

  1. 農地中間管理機構「公益社団法人ひょうご農林機構」を利用する。(中間管理事業)【窓口:産業振興課】
  2. 農地法第3条に基づく申請をする。【窓口:農業委員会事務局】

それぞれ手続きに違いがありますので下記をご覧のうえ、希望に沿った窓口をご利用ください。

1.農地中間管理機構「公益社団法人ひょうご農林機構」を利用する

農地中間管理事業とは、公的機関である農地中間管理機構(公益社団法人ひょうご農林機構)が農地を借り受け、認定農業者などの担い手にまとまった形で農地を貸し出すものです。

  • 市街化区域以外の農用地などが貸借の対象となります。(市街化区域内の農地であっても、市街化区域外の農地と一体的に農業利用されている農地であれば対象となります)
  • 農用地などを借り受ける期間は、原則10年以上とします。

農地中間管理機構の利用方法

農地の受け手(担い手)は、「農用地等借受希望申込書」などに必要事項を記入して、市産業振興課に郵送、ファクスまたは持参により提出してください。

その他の添付書類

  • 土地の登記事項証明書(全部事項証明書に限る。)
  • 農地の位置図

【法人の場合】

  • 法人登記簿、定款または寄付行為の写し

2.農地法第3条に基づく申請をする

より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。

質問1:このページは分かりやすかったですか?
質問2:質問1で(2)(3)と回答されたかたは、理由をお聞かせください。(複数回答可)


 (注)個人情報・返信を要する内容は記入しないでください。
所管課への問い合わせについては下の「このページに関するお問い合わせ」へ。

このページに関するお問い合わせ

市民環境部 産業振興課(農林)

〒666-8501 川西市中央町12番1号 市役所2階
電話:072-740-1164 ファクス:072-740-1332
市民環境部 産業振興課(農林)へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。