まちのにぎわい創出に寄与する路上イベントなどの道路占用について
ページ番号1009642 更新日 令和8年3月31日 印刷
道路空間の利活用(路上イベントの開催)

道路空間の占用許可基準を定める要綱
近年、地域のにぎわい創出のためのイベントやオープンカフェの場として、道路空間の活用への期待が全国的に高まっています。
そこで、道路空間を活用した路上イベントといった地域活動の取り組みに対し、道路管理者として地域の活性化やにぎわい創出に寄与するため、弾力的な取り扱いで道路占用を許可する事を目的として令和元年9月に「道路空間の占用許可基準を定める要綱」を定めました。
(注)令和7年10月23日付で一部を改正しています。
道路空間を活用した路上イベント等に関するガイドライン
要綱を制定した後、川西市中心市街地活性化協議会と連携・協力し、社会実験として道路空間の多様なあり方について取り組みを進め、その成果や課題点を踏まえ、令和7年10月にガイドラインを策定しました。
沿道及び周辺には、週末も営業している店舗や事務所があるとともに、居住している人もおられます。このガイドラインは、適切な道路の管理が図られるよう道路管理上支障のない範囲において、まちのにぎわい創出を目的とした路上イベントなどを実施するための具体的な基準や留意点をとりまとめたものです。
路上イベントを開催できる道路空間
川西能勢口駅北デッキ(市道36号)

川西能勢口駅南デッキ(市道1474号)

川西市役所西側ポケットパーク(市道4号)

事前相談をお願いします!
まちのにぎわい創出を目的とした路上イベントを実施する場合、本取り組みを市と連携・協力して進めてきた川西市中心市街地活性化協議会との事前相談をお願いする場合があります。また、市担当課へ後援名義申請も必要となりますので、のちの道路占用許可申請手続をスムーズに進めるためにも、本ガイドラインを確認の上、時間的な余裕をもってご相談ください。
なお、「道路の占用許可=路上イベントの許可」ではありません。 道路の占用許可は、路上イベントで使用する道路上に設置する占用物件(テント、テーブル、イスなど)に対する許可です。 併せて、道路交通法第77条に基づき警察署の道路使用許可が必要になります。 また、路上イベントの内容により、食品提供の許可(伊丹健康福祉事務)や露店開設の届出(市南消防署)などが必要になる場合があります。
添付ファイル
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このページに関するお問い合わせ
土木部 道路管理課
〒666-8501 川西市中央町12番1号 市役所5階
電話:072-740-1181(管理・占用)072-740-1182(用地・明示)ファクス:072-740-1306
土木部 道路管理課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。